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『容疑者Xの献身』は東野圭吾氏の推理小説で2005年8月に文藝春秋より出版され第134回直木賞などを受賞した作品 天才的な頭脳の数学者とこれまた天才的な物理学者が捜査当局を巻き込んで丁々発止やりあう最後まで飽きない傑作である
東野圭吾氏の筆力に比較するのも恐れ多いし 内容的にも天地の差があることは十分承知して あえて 『コンビニX の終焉』 のタイトルとした
本文には 天才的な頭脳の学者はもとより捜査当局も縁がないが 極めて当たり前の一般人でも頭脳を絞れば意外な局面の展開があることを知っていただければこれ以上の幸せは無い

『コンビニXの終焉』
2011年3月中旬であったか 筆者の関係する会社が賃貸中のコンビニXの経営者Mから連絡があり事情で店舗を閉めたい由の申し出でがあった
コンビニX本部の担当者同行で来社したMの説明では コンビニ経営の傍ら酒の小売店を数店舗展開したが 大型店舗との価格競争についていかれず 酒の小売店どころか本業のコンビニまで閉店せざるをえなくなったという コンビニXの経営は順調であったが さらに飛躍をと挑戦した副業が災いとなったとか
まあ いつの時代にもつきの無い人間はいるもので 当方としては契約不履行で¥5,000,000の差し入れ保証金は全額没収するので禍福は糾える縄の如し?
Mとの契約関係はそれで一件落着だが 閉店するコンビニXの店舗はロードサイド店で立地は大変良く1日80万円前後の売り上げがあり コンビニX側はぜひ継続して賃貸を~の希望で 近々に条件など盛り込んだ提案書を持参するのでぜひ検討ねがいたい由 
1週間ほどして コンビニXが提示してきた予約契約書なるものの条件は月間賃料¥500,000-敷金¥3,000,000- 老朽化した店舗の新築費用はコンビニXで全額負担 契約期間20年
つまり コンビニX側からみれば 当方は何もしないで毎月¥500,000-の収入が20年間あるので(なにも文句は無いはずの) 十分な好条件であるだろう と言ったものであった
当方は 2つの条件をつけて それが充足されればこの予約契約に調印する旨回答した
1つは 当該店舗を所有する法人の株主が外国人株主であるので契約書関係を英文に翻訳し 株主に提示し了解を得る必要がある その翻訳費用をコンビニX側で負担願いたい
2つは 店舗新築の建築業者にはA社を指名したい
コンビニX側からは 特に異論はなく応諾の回答であった

2週間ほどした頃に コンビニXのTは コンビニXの指定業者2社とA社を含む3社の金額だけの見積を当方に提示し A社は1,000万円以上高いがそれでも A社に建築させますか?と確認が来た カラクリがあるとも知らず当方はA社には他に建築も依頼しているしおかしなこともあるな まあコンビニ程度の小規模な建築は不向きなのかも?と思い Tに急かされるまま2011年5月下旬に予約契約書に調印をした

数日して A社の社長が来社し 図らずもコンビニXのTの薄汚い工作が露見した
A社長によると コンビニXの店舗開発担当者Tは コンビニXが常々使っているいわゆる指定建設業者2社にA社を加えて3社で(形式的な)入札を行い 当方の指名のA社に発注するという形式をとるとしA社に見積もり依頼をしてきた由で A社には本体工事+B工事(エアコンなど内部造作及び内装を含めた工事)までの見積もりの依頼をしてきた A社はコンビニXも含めてコンビニ工事も多く手がけており 通常は施主に対してB工事までの見積もりをすることは無いので確認のためコンビニXのTに問い合わせたところ なかなか連絡が付かず見積もり提出の期限になったので割り切れないまま見積もりを提出したとか コンビニXのTはA社以外の指定建設業者2社には本体工事だけの見積もり提出の要請であったようで 当然他2社はA社より1,000万円以上安いことになる
当方とコンビニXのTとのやり取りを聞いたA社長は憤慨して当地区のコンビニXの担当者Tと指定業者とはいろいろ癒着がうわさされており Tは当該地区の指定業者に仕事を振り分けたくて こんなすぐに露見するような工作をしたようだ A社でコンビニX以上の条件のテナントを必ず斡旋するから 当方でも予約契約を白紙に戻す方向を考慮してくれまいか とのことである
さらに A社長は契約の中途破棄はコンビニ業界ではよくあることで コンビニXも解約について抵抗は無いと思いますよ といかにも簡単に言ってのけたが 予約契約といえども大企業のコンビニXの代表取締役が捺印している文書を確たる理由もなく簡単に白紙に戻すとも思えず ここは思案のしどころとなった

コンビニXのTからは 契約調印したので手付金¥500,000-を支払いたい ついては送金口座を連絡願いたいと催促が連日のように来る 手付金を受け取れば予約契約の解除は違約金をともなうようになりさらに面倒になる コンビニXはこれが狙いであるから一刻も早く払いたい コンビニXのTへは外国株主の了解がまだ得られないので~と引き伸ばしをはかり 何とか予約契約の白紙解約ができないかと改めて契約書を精査する

その一方でA社長と筆者は数社のコンビニの条件を比較検討し 最終的にコンビニKを選択した
コンビニKの条件は月間賃料¥870,000- 敷金¥3,000,000-店舗新築などの費用はコンビニK全額負担 契約期間15年 但しタバコの販売許可取得に3ヶ月ほど時間が掛かるので その間なんとかコンビニXと紛争にならないよう時間を稼いで欲しい由の注文である
ともかくコンビニXより月間で¥370,000-も高い 15年で約¥70,000,000 も違うのだから これは是非にでもコンビニXとの時間稼ぎをして 最終的に予約契約をつぶすしかない 

ー東野圭吾氏の作品の中の天才的な頭脳をもった学者が居れば即解決だが 如何せん凡才凡人の筆者はひたすら関係の法律書と予約契約書を穴のあくほど眺めて1週間ほどー
コンビニXとの予約契約書を重箱の隅どころかドリルで穴をあけるほど数十回も読み返して 関係文書を八重洲ブックセンターまで出かけて探した結果ようやくかすかな光明を見出し これなら無条件の解約にもっていけそうとの自信を得た その間コンビニXのTからの矢のごとき時に恫喝とも取れるような催促をのらりくらりとかわすことほぼ半年 コンビニKがタバコの販売権を取得できたとの連絡をA社長から受けて 散々じらしたコンビニXに予約契約の白紙解約を連絡する
仰天して来社したコンビニXのTの上司と称する者に白紙解約の要望を伝え もし無条件の解約に応じない場合は以下の理由で告訴することを伝える 
―予約契約書 第5条(建築についての取り決め)には〔請負工事契約についてはこの予約契約締結後甲乙協議して取り決める〕 とある 請負工事契約には設計請負契約も含むと解釈するのが当然であるが コンビニXの指定の設計事務所からは重要事項説明も無く 建築士法第24条5の規定に基づく委託者(筆者側)に交付する書面及び当方との設計管理業務委託書の取り交わしがない(口頭での業務受託は業法違反)にも係わらず 建築設計を進行させ設計費用の請求まであげてきているのは明らかに建築士法違反である
コンビニXがあくまでも 社内システムであるから~とするなら 社内システムが建築士法を無視した違法行為の幇助に当たるので 設計事務所 コンビニXを建築士法第24条5の違反及びその幇助で告訴することも辞さないー
これが予約契約書を数十回も読み返し1週間の時間と関係文書に数千円を費やした結果 ようやく見つけた超のつく屁理屈?である
屁理屈であろうが無かろうが 建築士法では設計管理業務書類の文書取り交わしがない口頭での設計受託や依頼は無効であり違法であるー数年前の某設計士によるマンションの手抜き構造計算が大きな問題となって以来建築士法厳守が非常に厳しくなったとこは 諸兄もご記憶であろう

設計事務所の担当者を同行して来社したコンビニXのTの上司はさすがに顔色が変わり 今まで数百件の契約をしてきたがこのようなクレームを受けたことは無い コンビニXの社内システムであるのでご了解願えないだろうか との弁明を繰り返したが こちらもドリルで孔が開くほど契約書を読んでようやく見つけた一筋の光だし もとより予約契約の無条件白紙解除が目的なので聞く耳を持たない
担当者はついに社内協議をするのでしばらく猶予をいただきたい と早々の退散である
あと数日で2011年も終わるころにコンビニXから連絡があり 今回の件は担当者が十分な説明をしないまま強引に契約を進行させた面があり 予約契約の白紙解約はやむを得ないと判断しますので無条件の予約契約の解除に応じます ついては建築士法違反での告訴はご容赦願いますのとのこと  屁理屈地雷の用意はさらにもう1個あったが そこまでも必要なかったようだ

かくて 2011年5月から約7ヶ月間のコンビニXとの虚実 恫喝もろもろ取り混ぜてのやり取りが2011年12月の年末ぎりぎりに 『コンビニXの終焉』 となり コンビニKとの契約が有効となった  
結果は15年間で¥70,000,000-のプラスとなり まさに Happy New Year! 1ヶ月遅れの大きなお年玉となった

後記
東日本大震災の影響もあり コンビニ各社の売り上げや新規出店のペースは好調だそうで コンビニXにしても年間数兆円の売り上げだそうである 他人の不幸は我が身の幸せとばかりのコンビニ各社には 弱者の痛みを少しでも感じるよう切にお願いしたい

* 本文は筆者が体験した事実をもとにした完全なフクションですので念のため
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