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3 経緯
T地裁が双方からの提出された証拠や事実関係を2年以上にわたって審理した結果 裁判所は『TYホテル側の訴因には何ら根拠がない どう見ても被告側であるA氏の言い分が正当である』 との判断を下すにいたった
当然 ここに至るまでにはA氏側は文書に残る今までの経緯だけでなく F市の建築指導課やTYホテル側とのやりとり 電話での会話など録音していたものを文書に起こしてTYホテル側の弁護士へ反論資料として提示するだけでなく 裁判所へ証拠として提出する用意もあるとして TYホテル側に真実を述べるように要請した
ここに至って 攻守ところを変え A氏側は攻める一方となり TYホテル側は防戦一方となる
裁判所としては できることなら両者で和解をする方向で協議してはどうか との意向である
裁判所で判事立会のもとで双方が何回かの折衝のあと 裁判所から 『TYホテル側にA氏側へ   8千万円を支払わせるので和解応諾しては』 との打診があった
A氏側は TYホテルに賃貸継続していれば 得ることのできた利益は少なくとも1億5千万円で あるので 1億円以下ではとうてい応諾できないし また値下げする理由も無いとして和解金額の プラスを要求し もし 和解金額のプラスをTYホテル側が承諾しなければ判決を求めることも辞  さない と強硬に訴えた

そんなこんなの最中に 山陰地方のM市駅前のTYホテルの建設時の廃材不法投棄事件で刑事告発されていたTYホテルのN前社長に対して 2009年3月にS地裁から廃棄物処理法違反で 懲役2年 4カ月執行猶予3年 罰金150万円の判決が下されたことが報道された
さらに 2009 年4月の数回目の裁判所の和解調停の場に なんとTYホテル側の代理人弁護士が日時を間違え まったく連絡もなく欠席するというお粗末なオウンゴールをするに至り 裁判所の心証がまったく変わって A氏側の1億円の提示案を全面支持するようになった 
もともと裁判所は今回の原告側であるTYホテル側には訴因はないとの判断も下しており 2006年1月当時のN前社長の傲慢無礼な記者会見も承知しており さらにM 市の事件での実刑判決などもあり TYホテル側は順法精神がないばかりでなく時間の観念もない との印象を持ったことは容易に推察できる
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